1962-03-15 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○高瀬政府委員 ただいまの要注意外国人リストというものの内容はどうであり、かつまた、上陸拒否者、被退去強制者等との関係はいかがかというお尋ねでございますが、この要注意外国人と申しますのは、たとえば関税法の関係でございますとか、または麻薬関係の容疑は十分でございますが、しかしながら、これが刑事訴追を受け、判決をしていない先に逃げてしまった者でございますとか、または本邦において、たとえば懲役を一年をこえない
○高瀬政府委員 ただいまの要注意外国人リストというものの内容はどうであり、かつまた、上陸拒否者、被退去強制者等との関係はいかがかというお尋ねでございますが、この要注意外国人と申しますのは、たとえば関税法の関係でございますとか、または麻薬関係の容疑は十分でございますが、しかしながら、これが刑事訴追を受け、判決をしていない先に逃げてしまった者でございますとか、または本邦において、たとえば懲役を一年をこえない
○高瀬政府委員 ただいまの上陸を拒否さるべき者のリスト、その内容はどうか、いかなる基準によって当該リストに掲載せられるかという御質問でございますが、これは出入国管理令の第五条に上陸の拒否という条文がございます。この条文に明示してございます。「左の各号の一に該当する外国人は、本邦に上陸することができない。」という規定がございまして、その規定に十四の項目がございます。これにはっきり掲載せられておりますので
○高瀬政府委員 ただいまの御質問に対しましてお答え申し上げます。 外国人の本邦へ渡来することについて、いかなる方針をもって入国管理局は事務を運営しておるかという御趣旨と解しまして、一、二申し上げてみたいと存じます。 第一に、最近に相なりまして、本邦へ渡来いたしまする外国人の数が飛躍的にふえて参りました。これは経済関係の渡来者と観光関係の渡来者とその他の渡来者と三つに大別いたしますと、観光の渡来者
○高瀬(侍)政府委員 ただいま御指摘の問題につきましてお答え申し上げます。 今般移転を決定いたしまして、その移転先といたしまして選定いたしました横浜市中区本牧の土地でございますが、その場所を選定いたしますまでに、神奈川県庁、横浜市、大蔵省等と緊密な連絡をとりまして、神奈川県下で三十数カ所、正確に申しますと、三十五カ所の土地をわれわれは見に参りましたが、いずれもその施設を作りますための立地条件その他
○高瀬(侍)政府委員 ただいま御指摘に相なりました点は、われわれといたしましても実は非常に恐縮に存じ、かつまた、その先見の明の足らざることを非常に恥としておる者であります。川崎市千鳥町三番地というのが現在の収容所のございます場所でございますが、そこに昭和三十一年に土地を選定いたしまして、古い建物ではございませんで、新しい鉄筋コンクリートの建物を建てております。しかるにもかかわりませず、それを他の場所
○高瀬(侍)政府委員 川崎に現在ございまする入国者収容所を他の場所に移転いたしたいという考えが起こりましたのは、一両年前から当該地区にたくさんの石油その他の化学工場が林立して参りました。その結果、大気の中に非常に多い分量の違和——人間が感じて不快になるような分子が入って参りまして、まず収容所関係のものについて申し上げてみますると、収容されておる者並びに職員、その家族等が、のどが痛い、目から涙が出るというような
○政府委員(高瀬侍郎君) 前駐日代表部大使柳泰夏の状況について申し上げてみますると、同人は大使の資格をむちまして国交未回復でございまする日本に駐在いたしまして、これが存在を本邦政府も承認いたしまして、韓国代表部の代表者として存在を続けておったわけでございますが、過般の政変によりましてその地位を失いました。その失いました大要は、韓国代表部から正式な文書が外務者に参りまして、柳大使の大使解任並びに駐日代表部
○政府委員(高瀬侍郎君) ただいまの御指摘の点について二点お答え申し上げたいと存じます。 第一の点は、今般の韓国に起こりました政変に際しまして、入管当局といたしましては、先刻来申し上げておりまする不法入国者の態様その他について顕著なる変化があったかなかったかということにつきまして、隷下機関に直ちに訓達いたしまして鋭意注目しておるところでございまするが、ただいままでの状況におきましては、大きな変化はございません
○政府委員(高瀬侍郎君) 御命令によりまして、最近の外国人特に韓国人の本邦への出入国の状況につきまして概略申し上げたいと存じます。 第一に、最近における正規出入国外国人の数について申し上げてみたいと思います。昭和三十六年一月から三力までの外国人の出入国者数は、入国者が三万四千二百二十六名ございまして、出国者が二万九千三百六十六名計六万三千五百九十二名ございます。これを昨年の一月から三月までの合計と
○高瀬政府委員 ただいま御指摘になりました出張所では不便であって事務所に昇格する具体的な理由があるのかというお言葉でございますが、現在の出張所と申します性格は、東京の入国管理事務所の隷下機関になっておりまして、その執行いたします面におきまして、東京の入国管理事務所の所長の命令を受けなければならない立場であります。かかる際に、一つの問題が羽田に起きますと、東京の所長に指示を仰ぎ、東京の所長は本省に指示
○高瀬政府委員 ただいまの御発言の問題につきましては、具体的の事例であります次第もございますので、御発言の御趣旨を体して、でき得る限りの措置をとりたい、かように考えております。
○高瀬説明員 ただいまの問題は具体的のケースと考えますので、必要の資料を取りそろえまして、御趣旨を体して判断をしたいと考えております。